ちょっと前旦那様が転職しました。
以前の企業は企業型の確定拠出年金がありました。
保険の仕事をしてたこともあり、「確定拠出年金」という言葉だけは知っていましたが、その内容までは知らず。
前の企業退職したら解約するもんだとばかり思っていました・・・。
そしたらなんだかややこしい!
今回初めて仕組みを知ったのでまとめてみました。
確定拠出年金とは
詳しく書くと長くて分かりにくくなってしまうので、これでもかっ!というくらい噛み砕いて言います。
ものすごく簡潔にまとめてみました。
もちろん運用の結果次第で受け取れる金額は変わってきます。
我が家の場合は個人で運用してたわけではなく、会社が毎月掛金を出しそれを運用していました。入社したときの簡単な説明が「いわば、退職金代わり」というものでした。
そこに個人で掛金を上乗せして運用も可能ですが、それはしていませんでした。
確定拠出年金で貰える給付とは
確定拠出年金で将来貰える給付は3種類です。
- 老齢給付金
- 障害給付金
- 死亡給付金
個人、もしくは企業が掛金を出して運用してるわけですから、この3種類の給付が貰えるのは当然といえば当然です。
この辺りは保険会社で個人年金を積み立てて貰える給付となんら変わりはありません。
違ってくるのは解約。
簡単に出来ると思っていた解約が実はそうではありませんでした。
確定拠出年金は解約できるのか?
今回、会社を退職したため安易に解約しようと思っていました。
たとえば
- 積み立てていた銀行の定期を解約する
- 保険会社の個人年金を途中解約する
こんな感じで。解約請求書の取り寄せなどで簡単に出来ると思っていました。
しかし、確定拠出年金は違いました・・・。
知ってる人にはなんてことない内容だと思います。
でも、初めて知った私達夫婦には衝撃でした。
いやはや、びっくりです。
だって、退職金代わりに企業が加入してるとか最初に会社が言ってた・・・・。
実は、その退職金って定年退職した場合の意味での退職金だったってことですね。
厳密に言うと、中途脱退して「脱退一時金」をもらうことが可能です。
ただ、条件がかなり厳しく、ある程度の期間会社に勤めていたら殆どが中途脱退不可能です。
脱退できない場合の手続き方法を探しました。
退職後の手続き方法
中途脱退できない場合の退職後の手続き方法は2つ。
条件によって異なります。
1つは、再就職先の企業が確定拠出年金の制度を導入していた場合。
その場合はその企業が加入してる確定拠出年金へ移換・・・簡単に言うと引越しをさせる必要があります。
2つ目は、再就職先に確定拠出年金が導入されて無い場合。この場合は企業型から個人型への移換手続きが必要になります。
どちらにせよ、加入している金融機関へ1度問い合わせることをおすすめします。
移換手続きをしなかった場合どうなるか
移換手続きする場合、期限があります。
企業型確定拠出年金は、退職日の翌日に資格喪失になります。
そこから6ヶ月以内が手続き期限です。
もし自分で手続きせず放置した場合、自動移換されてしまいます。
これにはかなりのデメリットがありますので要注意です!
自動移換のデメリット
- 自動移換は現金化されるため、資産の運用が出来なくなる。
- 自動移換されるときに手数料4,269円がかかり、なおかつ4カ月目以降から毎月51円の管理手数料が資産から引かれる。
- 自動移換の状態は、確定拠出年金の通算加入者等期間としてカウントされないため、その期間が10年に満たない場合、受け取り開始時期が60歳より遅くなる可能性がある。
- 国民年金基金連合会に自動移換された状態のため60歳になっても資産の引き出しができない。引き出すためには結局個人型に加入して口座開設して、国民年金基金連合会に移換する必要がある。
もう、何度手間!?な上、60歳までの毎月の手数料とか考えるまでもなく大損!
こんなことにならないためにも、必ず期限内に移換が必要です。
確定拠出型年金の移換はお早めに!
書いてると、やっぱりどうしても難しくなってしまう金融関係のお話。
ようは
- 60歳まではお金貰えない。
- 60歳未満で退職した場合は、新しい会社か自分で運用しないとダメ。
- 放置した場合、かなり手数料かかる上、どうせ同じ引越し手続きが必要だから絶対期限内に手続きしたほうがいい。
面倒でも手続きしろってことですね。ああ、本当に面倒くさい!!
今回は60歳未満に退職したから手続きが面倒なだけで、「年金」として将来のため運用するならもちろんいい制度だと思うので、我が家もこれを機に今後は個人で運用していこうと思います。
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